こんにちは。
三毛猫法務行政書士事務所の小林です。
春本番、桜(ソメイヨシノ)も散りはじめ、新緑の季節になってきましたね。
私は、一時非常に花粉症の症状がひどくて
空気清浄機をもって部屋を移動するほどでした。
それもここ数日間落ち着き始めて一安心しています。
さて、先月からコロナ一時支援金の制度が開始されていますが、
申請書類の事前確認を当職も行うことができるようになりました。
新聞でも取り上げられたりしているように、
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を
受けた事業者は対象となり得ます。
つまり、飲食店だけではなく小売店などで、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者も対象になり得るのです。
なお、当職は事前確認の手数料は1件当たり1千円(中小企業庁が示した額)で行っております。
もしかしたらと思う方は、お気軽にお問い合わせください。
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