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4月、すっかり春らしくなりました

裕典 小林

皆さんこんにちは。

先ずは写真をご覧いただきました。


さて、本日は令和五年度税制改正において相続生前対策にかかる事項が大きく変わることについて書きたいと思います。


相続生前対策の柱と言えば、多くの方は(私も含めて)暦年贈与を利用されているのではないでしょうか。

暦年贈与とは、年間110万円まで非課税で相続人や孫等に贈与できる制度ですが、これが大きく変わります。

どう変わるかというと、一例として「相続発生時の持ち戻し計算期間が大幅に長くなり、対象期間中仮に贈与税を納めていた足しても贈与額は計算対象にされてしまう」と言う点が大きい変更でしょう。

他にも数多くの点が変更されています。


詳しくは当事務所にお問い合わせください。


当事務所は相続生前対策のご相談を中心に在留資格申請取次・相談や行政等への書類作成・申請等を扱っております。

当事務所は金曜日と日曜日をのぞいて、活動しております。

ちなみに月曜日は午前中のみの営業といたします。


ご相談をお待ち致しております。


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